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2012年3月24日土曜日

『年金・国籍選択・老後の日本帰国』その2

『年金・国籍選択・老後の日本帰国』という講演会で聞いてきた話の第二弾。

【国籍選択と老後の日本帰国】
二重国籍の記事を読んだ方はご存知だと思いますが、1949年までの日本の国籍法では、両親のどちらかが日本国籍を有する場合、生まれた子どもは日本国籍を取得できるという父母両系主義でした。それが1950年(昭和25年)の国籍法改正で、父親が日本人の場合のみ生まれた子どもは日本国籍が取得できるという父系血統主義に変わりました。そして1984年に国籍法が改正され、父母両系主義に戻ったわけです。
しかし、この1985年の改正で、出生による国籍の取得で、二重国籍となった場合、22才までにどちらかの国籍を選択しなければならない国籍選択制度という条項が加えられました。


で、講演会の会場には在米40年以上の強者ばかりがいらっしゃったわけで、お話を聞いているうちにすごいことがわかりました。彼らの中にはアメリカ生まれの日本人を配偶者に持つ人達もいるわけです。当然その配偶者は生まれながらに二重国籍なのですが、国籍選択制度が施行された昭和60年(1985年)1月1日の時点で20歳未満の人は国籍選択が必要ですが、その時点ですでに20歳以上だった彼らは二重国籍が合法的に認められているらしいです。


生まれながらに二重国籍になった人は20歳になったら2年以内に国籍選択をしないといけませんが、22歳になっても選択をせずほったらかしにしていたらどうなるのか.....。法務大臣による『勧告』制度があり、この勧告が行われると1ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を喪失することになります。が、とりあえず日本国籍選択届けを提出しておきましょうということらしいです。


自分の意志で米国籍を取得した場合、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うことになっていて、日本のパスポートを取得・行使することができなくなり、在外選挙人名簿登録の資格もなくなるということです。でも、米国籍をとっているかどうかのチェックは入らないんですよねぇ。


国籍に関してはかなりグレーな感じで、ま、いっかってことなんでしょうか....。


二重国籍の子を持つ人達の中には子どもの両方のパスポートを5年おきに更新するのは面倒でお金がかかるので日本に里帰りの際は米国パスポート オンリーっていう人もいるらしいですが、ここで、念を押されたのが、二重国籍の人は米国の出入国は米国パスポートを、日本の出入国には日本のパスポートを必ず使用して下さいってことです。




さて、老後は日本に帰りたいという在米邦人がここ数年増えています。理由ですか?バカ高いアメリカの医療費ととんでも医療保険のせいです。病気になったらどうしようとみんな不安で仕方ないみたいです。私も.....。


でも、在米40年以上の強者の皆様はもう日本に戻ったって日本の日本人たちとはちょっとずれてしまっていてうまく生活できないわねぇ〜。時々数ヶ月間だけ日本に戻れればそれでいいわっていう方が多かったです。
老後は日本に戻りたい組はどちらかというと、もうちょっと在米年数が少ない20年〜30年くらいでしょうか....。まだ日本に戻ってもやっていける自信があるっていう方達ですが、実際、アメリカに10年以上住んでいると、たまに日本に帰ってもすっかり発想や言動が外国人になってしまっていて、自分では普通の日本人のつもりでも、周囲の人から怪訝そうな顔をされます。私も....。


で、アメリカ国籍を取ってしまっている元日本人が日本に長期滞在する場合、「日本人の配偶者等」の在留資格で3年間の長期ビザが取得できるようです。延長もすんなり申請できます。なにせ、ただの外国人ではありません、元日本人というのが強みだそうです。このビザは選挙権がないだけで、仕事もできるし学校へも行けるという強力なビザです。但し、外国人登録が必要なのと、一旦アメリカへ戻ってまた日本に帰ってくる場合には再入国許可書を取得する必要があります。


今度は長期滞在ではなく、日本に帰化したい、つまり日本人に戻りたい場合。
地方法務局へ国籍の帰化申請をする必要があるそうですが、帰化をするには条件があります。
1.住所条件:帰化申請までに、継続して5年以上日本に居住していること
2.能力条件:20歳以上で、本国の法律でも成人年齢に達していること
3.素行条件:素行が善良。犯罪歴の有無、納税状況などで判断される
4.生計条件:生活に困ることがなく暮らせる。生計を一つにする親族単位で判断されるので申請者自身に収入がなくとも条件を満たせる
5.重国籍防止条件:帰化によりそれまでの国籍を喪失することが必要


とまぁ、こんな条件があるらしいのですが、日本の国籍を失った者で、日本に住所を有する者に対しては1、2、4の条件を満たさなくとも帰化を許可されることがあるそうです。
具体的にどういう人が対象かというと、1.元日本人、2.海外で生まれたが、両親が3ヶ月以内に領事館に出生届けを出さず、日本国籍が取得できなかった子供で20歳までに日本に住所を定めた場合。


日本で日本人として生活していたら全く関係のない、知ることも無い法律ですね。たとえ日本に住んでいようとも、外国人と結婚した場合や、外国に住む場合には自分であれこれ調べたり、こういった講演会にときどき参加したりして、えらい目にあわないように情報だけは入手しておくことはとても大切ですね。”知りませんでした”ではすみませんからね。

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